弁護士特約についてよくあるご質問

弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?

弁護士費用特約とは、被害者の方やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている「特約」であり、ご自身が交通事故に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものをいいます。
弁護士費用の負担限度額について
保険会社が負担してくれる弁護士費用の上限について、多くは下記のようにしています。
相談する場合:最大10万円
示談交渉を依頼する場合:最大300万円

交通事故の相談や示談交渉では通常、上限内におさまることがほとんどです。

特約利用時の保険の等級について

交通事故で自動車保険を使用した場合には、等級が下がり、翌年以降の保険料が上がる可能性があります。
ですが、弁護士費用特約の場合は、使用しても保険の等級は下がらず、保険料が上がることもありません。

特約利用対象者について

下記に該当する人が弁護士費用特約を利用することができます。

契約者

1の配偶者(内縁関係でも可)
2または2の同居の親族
1または2の別居の未婚の子
契約自動車に搭乗中の者
1~2に該当しない者で契約自動車の所有者
このように、弁護士費用特約は契約者ご自身以外も利用対象者となります。

なお、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。
実際にご利用になる際には、契約している保険会社と弁護士にご相談ください。

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?

事故発生当時の契約に弁護士費用特約が付いている場合は利用することができます。事故後に契約を更新した場合には、事故発生当時に契約中の(または契約していた)保険証券をご確認ください。
当事務所では無料相談を受け付けておりますので、ご不明な点があれば遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?

いいえ、無過失のケースでの利用に加えて、過失が認められる場合であっても、弁護士費用特約を利用することは可能です。
弁護士費用特約が利用できるかどうかわからない場合、当事務所にご相談いただければ、弁護士が保険証券を確認いたします。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

弁護士費用特約について

自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。自分で交渉するしかないのでしょうか?

もらい事故のように、あなたに過失がまったくない交通事故の場合、被害者(あなた)側の保険会社には賠償すべき義務が何も発生しません。そのため、被害者側の保険会社は加害者と示談交渉行えず、被害者ご自身が示談交渉をする必要があります。
ご自身で示談交渉をするのが不安な方は、弁護士に依頼するという方法もあります。ただ、弁護士費用がかかるため、ためらう方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合には弁護士費用特約の利用をご検討ください。弁護士費用特約を利用すれば、原則として保険会社が弁護士費用を負担することになります。(*)そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。

特約の存在を知らないという方は、ご自身の自動車保険や火災保険の契約内容を確認してみてください。

※ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約について

加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?

できます。交通事故の発生直後から弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼することが可能です。当事務所では、後から手遅れになってしまうことを防ぐために、事故発生直後やケガの治療中からのご相談やご依頼をお受けしております。
事故の直後やケガの治療中でも、のちのちの交渉などに備えて準備しておくべき大切なことがあります。当事務所では、その時期から適切なアドバイスをしていくことを心がけています。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?

いいえ、訴訟にならずに示談交渉の段階から弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することが可能です。
ご依頼をいただいた多くの事件では、弁護士費用特約を使った上で任意交渉にて解決しています。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

弁護士費用特約について

妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?

はい、被保険者(ご主人)の配偶者の事故についても弁護士費用特約を使うことができるのが一般的です。
※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

弁護士費用特約について

「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?

いいえ、そのような契約内容にはなっていません。ご依頼者自身が契約している保険会社に対し、弁護士費用特約を使用して弁護士を依頼したいということを申し出た際に、保険会社から弁護士を紹介されるということはあるようです。
しかし、「保険会社が紹介した弁護士でなければ弁護士費用特約を使うことができない」と定められている特約は、まずありません。どうぞご安心ください。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

弁護士費用特約について

交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?

被害者の方がお亡くなりになられた場合も、ご遺族は弁護士費用特約をお使いいただくことができます。
弁護士費用特約をお使いいただければ、相手方への賠償金請求に必要な示談交渉や難しい訴訟手続など、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?

当事務所では、弁護士費用特約の有無を問わず、交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料で承っております。
弁護士費用特約について

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