死亡事故についてよくあるご質問

交通事故で妻を亡くしましたが、相手方の保険会社から連絡がまったく来ません。このような場合は、どうしたらよいのでしょうか?

保険会社からは、ご遺族の心情を慮って、四十九日以降に連絡が入ることが多いようです。もちろん、ご不安でしたら、損保会社からの連絡を待たずにご自身で連絡をすることもできます。

交通事故で家族を亡くしました。刑事裁判の際、遺族はどのように対応したらよいでしょうか?

刑事裁判は、検察官が裁判所に対して、交通事故の加害者(被告人)の処罰を求めて訴訟を提起(公訴)するものであり、ご遺族は刑事裁判の当事者にはなりません。
ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族の感情を聴取するケースが多く、ご遺族の感情が加害者の刑の軽重に影響を与えることもありますので、交通事故や加害者に対する想いをしっかり伝えるのがよいでしょう。

また、お気持ちや意見を話すことができる意見陳述制度や、被害者参加人として検察官の隣の席に座り、加害者に質問できる被害者参加制度といった制度を利用することで、ご遺族が裁判に参加することもできます。

交通事故で父を亡くしたのですが、過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?

民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており、死亡事故も例外ではなく、交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。
もっとも、死亡事故の場合では、被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので、必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから、過失割合に納得がいかない場合は、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。

交通事故で家族を亡くしました。初めてのことで、適正な金額の慰謝料が分かりません。遺族に支払われる慰謝料について教えてください.。

まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。
その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。

保険会社は、裁判所基準に比べると大幅に低い金額を提示してくることがほとんどです。弁護士が、裁判所基準を基に保険会社と交渉することで慰謝料が大きく増額となる可能性がありますので、死亡事故の慰謝料については、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

葬儀費用を保険会社に支払ってもらうことはできますか?

上限はありますが、支払ってもらうことができます。葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。
詳細についてはこちらのページをご確認ください。

金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、葬儀費用は100万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、葬儀費用は原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。

保険会社との示談交渉を弁護士に依頼した場合、期間はどの程度かかりますか?

交渉を開始してから2ヵ月から3ヵ月程度が一般的です。
もっとも、事故態様(事故の発生状況など)に争いがある場合など、交通事故の性質によっては、解決するまでに多くの時間を要する場合があります。また、交渉を開始する前に必要な資料などを収集し、精査する時間も必要となります。

交通事故で父を亡くしたのですが、私以外の遺族と連絡が取りにくい状況です。弁護士に依頼したことの詳細を、弁護士事務所から他の遺族に伝えてもらうことはできますか?

ご遺族の方々も急に弁護士事務所から電話が入ると驚かれてしまうと思いますので、まずは、ご遺族の皆さまへ弁護士事務所から連絡が入る旨をお伝えください。
その後、ご遺族の皆さまの連絡先をお教えいただければ、当事務所からご依頼について詳しくご説明させていただきます。

交通事故で母親を亡くしました。保険会社からは母親に過失が10%あると言われているのですが、本人が亡くなっているため、事故時の状況がわからず、この過失割合に納得ができません。母親の事故の状況を知る方法はありますか?

交通事故の発生時点での状況は、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)にて確認することができます。
そして、刑事記録は検察庁で取得することができます。取得方法など詳しくはこちらのページをご確認ください。

もっとも、刑事記録は一般的に、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですから、必ずしも事故状況の真実を反映したものになっているとは限りません。刑事記録に記載されている事実が正しいものであるかどうかは、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。そのため、交通事故を専門的に取り組んでいる弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したいのですができますか?

交通事故で被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。
しかし、加害者を逮捕するか否か、起訴するか否かの判断は、警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため、被害者やその遺族が直接、裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。

まずはお気軽にご相談ください。

朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中

0120-818-121