- 温泉療法は、治療費として認めてもらえるのでしょうか?
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医師の指示に従って温泉療法をすることとなった場合で、かつ、医療機関の付属診療所や、それに準ずるような施設で治療を受けるような場合には、認められる可能性があります。
- マッサージ、鍼やカイロプラクティックで施術を受けた費用は、治療費として認めてもらえるのでしょうか?
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施術に関するすべての費用が治療費として認められるわけではありませんが、医師の指示があり、治療効果があると判断されれば認められる傾向にあります。医師の指示がない場合でも、治療効果が認められれば、治療費として支払われる可能性があります。
実際に、頸椎捻挫(むち打ち)の治療では、マッサージなどの手技施術療法や鍼治療に効果があることは、広く知られています。当事務所では、ケガの治療に必要な施術療法も治療費に含まれるべきであると考えておりますので、保険会社に施術の必要性や効果を主張し、治療費として認めるよう求めてまいります。
- 交通事故の治療費は、誰が支払う形になるのでしょうか?
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交通事故の態様や過失割合に大きな争いがない場合には、加害者側の任意保険会社が病院に対して直接支払ってくれることが多いです(任意一括対応)。
加害者が任意保険に入ってないなどで、任意一括対応を受けられないことがあります。その場合、被害者がいったん立替払いをして、あとから加害者側に支払請求をしていくこととなります。なお、ご自身の任意保険に人身傷害特約が付いている場合には、任意保険会社が立替払いをしてくれる場合もあります。確認してみるとよいでしょう。
- 交通事故にあって治療中にもかかわらず、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまいました。私に何かできることはあるのでしょうか?
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まずは主治医に相談するのがおすすめです。治療の必要性を判断できるのは医師だけです。医師に「まだ治療が必要」と判断された場合には、健康保険を利用するなどして治療を続けましょう。
治療費が出ないのに治療を継続すべきなのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、被害者側で費用を立て替えてでも通院治療を続けるべき理由をご紹介します。症状固定となっていない場合、治療を継続することで症状の改善が見込める
治療費打ち切り後の通院の際に被害者側で立て替えた費用は、のちほど加害者に請求できる可能性がある
治療を中断してしまった場合、入通院期間が短くなることにより入通院慰謝料が低額になるのに加え、適切な後遺障害等級の認定を受けることが難しくなる
なお、具体的な対応を行うにあたっては、難しい判断や専門的な知識が必要な場合があります。交通事故被害に詳しい弁護士への相談がおすすめです。
- 子どもが事故にあった場合、親は通院の付添費や休業損害を請求できますか?
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お子さまが12歳以下であれば、親の付添いが通常必要となるため、通常は損害として請求可能です。
請求できる金額については、下記のとおりです。自賠責保険基準
原則として通院1日につき2,100円(※)弁護士基準(裁判所基準)
原則として通院1日につき3,300円両親の一方が付添いのためやむなく会社を休まざるを得なくなり、両親の一方に上記を上回る「休業損害」が発生している場合、実際の給与収入が減った部分等について、その損害額を請求できることがあります。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、通院付添費は日額2,100円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、通院付添費は日額2,050円のままとなります。
- 入院付添看護費はどれくらい補償されますか?
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付添人が必要であると判断される場合に、【1】付添人がプロであれば、原則として実費の全額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、自賠責保険基準では原則として1日につき4,200円(※)、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では原則として1日につき6,500円とされています。
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自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、入院付添看護費は日額4,200円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、入院付添看護費は日額4,100円のままとなります。
- 通院付添看護費はどれくらい補償されますか?
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付添人が必要であると判断される場合に、【1】付添人がプロであれば、原則として実費の全額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、自賠責保険基準では原則として1日につき2,100円(※)、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では原則として1日につき3,300円とされています。
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自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、通院付添看護費は日額2,100円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、通院付添看護費は日額2,050円のままとなります。
- 将来の介護費用はどれくらい補償されますか?
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医師の指示または症状の程度により必要があれば、【1】プロの付添人については、原則として基本実費相当額が認められますが、【2】家族等が付き添っている場合、原則として1日につき8,000円が認められます。具体的な看護の状況により、金額が増減されることはあります。
- 入院雑費は、どれくらいが認められるのでしょうか?
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【1】自賠責保険基準では1日につき1,100円、【2】裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では1日につき1,500円とされています。
- 通院交通費はどれくらい補償されますか?
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“原則として実費が認められます。
しかし、タクシー代については、タクシーを使用する必要性・相当性がなければ、公共交通機関(電車・バス等)の限度でしか認められません。【1】通院するときに付添看護人がいない、【2】歩くことが困難である、【3】病院が交通の不便なところにある等の場合は、タクシー利用の必要性・相当性が認められやすいでしょう。いずれにせよ、保険会社がタクシーの利用を許可してくれた場合などは、通院実日数分のタクシー代について、支払ってもらえる場合があります。”
まずはお気軽にご相談ください。
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